サービス内容

ハートテック六角橋 施設基本理念

『我々は、ご利用者様に対し、「敬意」「平等」「やさしさ」「思いやり」で接し、和をもって一日一日を安全に楽しく元気に過ごして頂けるよう、あらゆる努力を惜しまない。』

1日のスケジュール
8:30~ 皆さまのお宅に送迎車でお迎えに伺います
9:30~ 健康チェック 看護師2人を中心に血圧・体温・脈拍を測定します
《基本的には午前中に入浴します 入浴は一般浴と機械浴の2種類あります》

10:30~ 朝の会 (きょうのお話 歌の合唱 ラジオ体操 柔軟体操 など)
11:45~ お食事前の口腔体操
12:00~ お昼ごはん 手作りの家庭料理です
12:30~ 自由時間 (書道 塗り絵 読書 昼寝 テレビ鑑賞 など)
13:30~ 小グループレクリエーション
(囲碁 将棋 麻雀 手作業 歌の合唱 坊主めくり など)
14:30~ リハビリ体操
15:30~ レクリエーション活動
16:15~ おやつタイム    大好評の手作りおやつです
16:25~ 帰りのあいさつ
《個別のリハビリも行っています》
♡万が一に備えて AED(自動体外式除細動器) 設置しています♡
16:30~ 皆さまのお宅に送迎車でお送り致します

☆問合せ及び見学のお申し込みは、☎045-620-4911にご連絡ください

営業日 日・月・火・水・木・金・土 (1月1日~3日のみ休み) 定員28名様です

 

◎そのほかの活動◎ 

😊中丸町内会お買い物シャトルバスの運行

😊デイサービス勉強会の共催

😊よこはまシニアボランティア受入機関指定 施設

ハートテック六角橋

通所介護及び横浜市通所型独自サービス重要事項説明書

1.事業の目的

事業者は、適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の生活相談員、看護職員、及び介護職員が要介護者又は要支援者に対し、各種の適切なサービスを提供し、自立の助長、心身機能の維持・向上を図るとともに、家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

2.運営方針

事業者は、利用者が要支援・要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活の支援及び各機能訓練を行います。

また事業の運営に当たっては、地域に密着した創造と実践を重視し、関係市町村保険者、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他医療・保健・福祉サービスを提供する機関との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

3.事業者の概要

(1)法人名      株式会社 ハートテック

(2)法人所在地     神奈川県横浜市神奈川区西神奈川三丁目11番1号

(3)電話番号       045-423-2676

(4)代表者氏名     代表取締役 久保 完太

(5)設立年月       平成15年6月12日

4.事業所の概要

(1)事業所の種類    指定通所介護・平成15年12月1日

指定介護予防通所介護・平成18年4月1日

指定 第1470200864号

(2)事業所の名称    ハートテック六角橋

(3)事業所の所在地  神奈川県横浜市神奈川区栗田谷48-21

(4)電話番号      045-620-4911

(5)事業所長(管理者)氏名   久保 完太

(6)当事業所の運営方針 我々は、ご利用者様に対し、「敬意」「平等」「やさしさ」「お

もいやり」で接し、和をもって一日一日を安全に楽しく元気

に過ごして頂けるよう、あらゆる努力を惜しまない。

(8)開設年月      平成15年12月1日

(9)利用定員           28人 (通常規模通所介護)

5.事業実施地域及び営業時間

(1)通常の事業の実施地域 横浜市神奈川区

(2)営業日及び営業時間

営業日 年中無休(但し、1月1日・2日・3日のみ休み)
受付時間   8時30分~17時30分
サービス提供時間   9時30分~16時30分

6.職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び横浜市通所型独自サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職  種 人 数
1.管理者(常勤職員) 1名
2.生活相談員(常勤職員) 3名
3.介護職員(常勤職員) 10名以上
4.看護職員(常勤職員) 2名
      (非常勤職員) 4名
5.機能訓練指導員(常勤職員) 1名

 

7.職務内容及びサービスの概要

(1)管理者―事業従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとともに、その教育、指導、通所介護計画の作成等を行う。

(2)生活相談員―利用者に対し生活全般の相談を懇切丁寧に対応し、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等の相談に応じる。

(3)介護職員―利用者の日常生活の自立に資するよう適切な介護を行う。

(4)看護職員―利用者の特性をふまえて適切な看護業務を行う。

(5)機能訓練指導員―利用者の心身の諸機能の維持回復を図り日常生活の自立に資するよう機能訓練を提供する。

☆共通のサービス

(1)食事の介助(但し、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。)

・食事の準備、介助を行います。

(食事時間)

12:00~13:00

(2)入浴

・入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。

  • 排泄

・ご契約者の排泄の介助を行います。

(4)送迎サービス

・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

(5)個別機能訓練

・運動機能の維持改善を目的とし、日常動作・生活の質を高められるよう支援させていただきます。

8.サービス利用料金について

☆横浜市通所独自サービス

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 1,798 1,928 3,855 5,783
要支援2 3,621 3,882 7,764 11,646
サービス提供体制加算 要支援1 88 95 189 283
サービス提供体制加算 要支援2 176 189 378 566
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(1か月につき) 介護報酬総単位数×9.2%×1単位の単価(10.72)×負担割合<1単位未満の端数四捨五入>

☆通所介護サービス

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 658 706 1,411 2,116
要介護2 777 833 1,666 2,499
要介護3 900 965 1,930 2,895
要介護4 1,023 1,097 2,194 3,290
要介護5 1,148 1,231 2,462 3,692
サービス提供体制加算 (Ⅰ) 22 24 47 71
中重度ケア体制加算 45 48 96 144
入浴介助加算Ⅰ 40 43 86 129
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56 60 120 180
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(1か月につき) 介護報酬総単位数×9.2%×1単位の単価(10.72)×負担割合<1単位未満の端数四捨五入>

(1)通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるものとし、当該通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

  • 保険外サービス料金

・食事の提供にかかる費用

料金:1食あたり700円 (おやつ代50円含む)

(3)利用料金のお支払い方法

・前記(1)、(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求いたします。原則として浜銀ファイナンスの自動引き落としシステムをご利用いただきます。

(4)利用の中止、変更、追加

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。

・ご利用キャンセル料は一切かかりません。

9.非常災害対策

非常災害対策に関しては、具体的な計画を作成し、責任者を定めておくとともに、非常災害に備えて定期的に非難、救出訓練を行います。

・防火管理者   久保 完太

・消防訓練    総合訓練(通報・避難誘導・消火)部分訓練年2回実施。

10.緊急時の対応

事業所は、利用者に急変が生じた場合には必要に応じて応急の手当を行うとともに家

族などに連絡し必要な措置を講じなければならない。

11.事故対策

事故対策に関しては、「事故発生時対応マニュアル」を作成し、責任者を定めておくとともに、定期的に事故の分析や事故防止策、安全対策を職員へ周知徹底します。

12.感染防止対策

感染防止に関しては、「感染対策マニュアル」を作成し、責任者を定めておくとともに、職員に対し感染を未然に防止するよう感染対策への意識づけを行います。

13.高齢者虐待時の対応

当事業者は、虐待と思われる場合には、円滑かつ迅速に介護支援専門員や地域包括支援センター、市区町村等に連絡・相談を行うとともに必要な措置を行います。

14.苦情の受付について

(1)当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

 

○苦情受付窓口 電話番号045-620-4911

(担当者)[職名]  施設長  久保 完太

○受付時間   毎日8:30~17:30

(2)行政機関その他苦情受付機関

 

横浜市はまふくコール

(横浜市苦情相談コールセンター)

電話番号045-263-8084
神奈川区

高齢・障害支援課

電話番号045-411-7019
国民健康保険団体連合会

介護苦情相談課

電話番号 045-329-3447

15.第三者評価の実施状況   無実施

16.研修

事業所は、従業者の質的向上を図るため研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内に行う。

(2)継続研修 年2回行う。

17.秘密保持

利用者の個人情報の取り扱いについては当施設の個人情報保護規程に基づき、関係者以外に漏れることのないよう細心の注意を払う。

ハートテック六角橋 ケアの心得
『私たちは、利用者の方に穏やかな楽しい時間を提供するため、笑顔で穏やかな対応をするように心がけます。』
『私たちは、利用者の方に敬意を払い、言葉や態度においても失礼のないように心がけます。』
『私たちは、利用者の方に失敗や間違いがあっても、怒ったり、上から注意したり、子ども扱いせず、利用者の方のプライドを傷つけ、嫌な気持ちにならない対応をするように心がけます。』
『私たちは、利用者の方の言動を否定せず、あたたかい気持ちで受け入れるように心がけます。』
『私たちは、利用者の方の行動を急かしたりせず、ご本人のペースに合わせるように心がけます。』
『私たちは、利用者の方のお話を傾聴し、その方の好みや人生観、家族関係を学びケアに生かすように心がけます。』
『私たちは、利用者の方が心配や不安なく過ごせるように利用者の方の言動と行動の理由の理解を深めるように心がけます。』
『私たちは、利用者の方のケアに関して有効な情報をスタッフ間で共有するように心がけます。』
『私たちは、利用者の方の機能が低下しないように手伝い過ぎず、自立支援をするように心がけます。』
『私たちは、介護の技術と知識の向上に努め、倫理・道徳・法令を守り、利用者の方により良いサービスを提供できるように心がけます。』

感染症等の予防及びまん延の防止のための指針

株式会社 ハートテック ハートテック六角橋

感染症等の予防及びまん延の防止のための指針

 

1.本指針の作成の目的(基本的考え方)

感染症等の予防及びまん延防止に留意し、感染症発生の際にはその原因の速やかな特

定、制圧、収束を図ることは、事業所にとっては安全対策上及び利用者へのサービスの

質を保つ上で重要である。感染症等の発生、又はまん延しないように必要な措置を講ず

るための体制を整備し、安心、適切なサービスの提供ができるように本指針を作成する。

 

2.感染症等予防及びまん延の防止のための体制

(1)感染症対策委員会の設置

株式会社ハートテック ハートテック六角橋では、感染症等予防及びまん延の防止のため、感染症対策委員会を設置する。

(2)感染症対策委員会のメンバー

施設長、副施設長、介護主任、看護師 などで構成する

(3)感染症対策委員会の開催

 6ヶ月に1回の定例会議及び緊急時の臨時会議を開催する。

(4)感染症対策委員会の実施内容

①感染症対策マニュアルの作成、見直し

②感染防止対策に関する資料の収集と職員への周知

③年2回以上の感染症に関する職員研修・訓練・勉強会・会議などの企画、実施及び新任者に対する感染症対策の研修の実施

④感染発生時は速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案、実行し、職員への周知

徹底を図る。

⑤感染症対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直し

を行う。

 

3.感染症等防止対策

利用者、職員を感染から守る基本的予防法である「標準予防策(スタンダードプリコ

ーション)」を徹底する。標準予防策は汗を除く全ての血液・体液、分泌物、排泄物、

創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原

則に基づいて行われる標準的な予防策である。

【標準予防策の主な内容】

1)手指消毒(手洗い、手指消毒)

2)個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用

3)呼吸器衛生(咳エチケット)

4)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)

 

4.感染症等発生時の対応について

(1)利用者の健康管理上、感染症を疑う場合は速やかに施設長(または副施設長)および看護師に報告すること。施設長(または副施設長)は直ちに関係各所に報告の上、必要な指示を行うこと。

(2)施設長(または副施設長)は感染症等の発生又はそれが疑われる状況が生じた時は施設内において速やかな対応を行わねばならない。また利用者の状態に応じ、主治医、訪問看護ステーション等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。

(3)感染症等の発生又はそれが疑われる状況が生じたときに利用者の状況やそれぞれに

講じた措置等を記録すること。

(4)施設長(または副施設長)は、横浜市と保健所に報告し、指示を求める等の措置を講ずること。

(5)日頃から感染症の発生またはまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底

し、職員や来訪者の健康状態によっては休職および面会制限等の措置を講ずること。

 

5.感染症対策マニュアル等の整備と活用

(1)感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。

(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。

(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努

める。

 

6.本指針の閲覧に関する基本方針

本指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。